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更新日:2024年12月2日

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後援名義使用承認の申請

(公財)兵庫県国際交流協会では、国際交流・協力、多文化共生を推進することを目的として実施される事業を支援、奨励するために、一定の基準を満たす事業に対して、後援名義の使用を承認しています。以下のことを、よくご理解いただいた上で、申請の手続きをいただくようお願いします。また、後援名義使用承認を受けた場合には、事業終了後、必ず、実施報告書を提出してください。

申請の手続き

後援名義使用承認の申請をする場合は、「後援名義使用承認申請書」に必要事項を記入の上、以下の書類を添付し、下記の送付先に電子メールまたは郵送で提出してください。
  • (1)団体の概要(パンフレット等で可)
  • (2)行事説明書(予算書、応募要項、配布資料等)

申請書類の送付先

【電子メールの場合】 
送付先メールアドレス:hia-info(あっと)net.hyogo-ip.or.jp ※(あっと)は@に変更してください。

(件名に、「後援名義申請」と記載いただくようお願いします。)

担当者や担当する課がお分かりの場合は、直接、そちらにメールしていただければ結構です。

【郵送の場合】
 公益財団法人兵庫県国際交流協会理事長宛てに、関係書類をご送付ください。

(封筒の表に、「後援名義申請書類在中」と記載いただくようお願いします。)

担当者や担当する課がお分かりの場合は、直接、そちらにご送付いただければ結構です。

送付先住所

〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号 国際健康開発センター2F (公財)兵庫県国際交流協会理事長宛て

後援名義使用承認の基準

後援名義使用承認は、国際交流の推進に寄与する非営利団体等が主催する事業のうち、次の「後援名義使用承認の基準」の全ての項目を満たす事業に対して行います。申請をいただいた事業に対し、当協会にて基準に照らし合わせ、承認の可否を決定します。

後援名義使用承認の基準

  • (1)兵庫県の国際交流・協力、多文化共生等の啓発・振興に寄与する事業
  • (2)政治活動、宗教活動等にかかわりがない事業
  • (3)一般県民を対象とする事業
  • (4)団体の組織、責任者、開催事業内容が明確な事業
  • (5)営利・宣伝を目的としない事業
  • (6)その他後援することが適当と認められる事業

その他の経済的・人的支援は行いません

後援名義使用承認を行った事業に対しては、経済的・人的支援その他の支援を原則として行ないません。

後援名義使用承認の取消

後援名義使用承認の決定後、上記に示した基準に適合しない事実が判明したときは、後援名義使用承認を取り消すこととなります。

実施報告書の提出

後援名義使用承認を受けた事業を実施する団体は、当該事業終了後速やかに「実施報告書」に必要事項を記入し、関係資料等を添付の上、電子メールまたは郵送で提出してください。

お問い合わせ

公益財団法人兵庫県国際交流協会 企画調整部 企画広報課

〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号 国際健康開発センター2F

電話番号:078-230-3267

ファクス:078-230-3280

 

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