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更新日:2024年4月4日

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利用規約

様式類は省略しています。

ひょうご国際プラザ国際情報センター利用者カード(団体・グループ用)利用規約

この規約は、ひょうご国際プラザ国際情報センター利用者カード(団体・グループ用)(以下「団体・グループ用利用者カード」という。)の利用方法等について規定します。

(団体・グループ用利用者カードの交付対象)

第1条 主に兵庫県内において、国際交流、国際協力、外国人県民への支援等の分野で 継続的に活動している非営利の団体(法人格の有無を問わない。)・グループで次を満たす者となります。

(1)会則、規約等により、組織及び活動内容が明らかにされていること。

(2)団体・グループの目的に、営利活動、宗教活動、政治活動が含まれていないこと。

(申込み手続き等)

第2条 当規約を遵守することに同意したうえで、申込書(別記様式1)に団体・グループの会則、規約等、組織、活動目的及び活動内容の判る書類を添付して公益財団法人兵庫県国際交流協会(以下「協会」という。)に提出して下さい。

2 協会は、前項の申込が適当と認めたときに、団体・グループ用利用者カードを、1団体・グループにつき1枚交付します。

3 前項の規定に関わらず、協会は、平成23年3月31日現在における「ひょうご国際メーリングリスト」参加登録団体に団体・グループ利用者カードを交付します。

(変更、紛失、失効等)

第3条 申込内容に変更があったときは、遅滞なく協会に変更の届出をして下さい。

2 団体・グループ用利用者カードを紛失した場合は、速やかに紛失の届出を行い、再交付を受けて下さい。団体・グループ用利用者カードを紛失し、または盗難に遭い、第三者に不正に利用された場合、協会は一切の責任を負いません。

3 団体・グループ用利用者カードの適正な管理に努めて下さい。また、利用中の図書・資料等の紛失等、当該カードの利用によって発生する損害等は、利用団体・グループが弁償しなければなりません。

4 団体・グループ用利用者カードの利用を辞退される場合、または必要でなくなった場合には、速やかに協会に返却して下さい。

5 利用団体・グループが交付対象でなくなった場合には、当然に団体・グループ用利用者カードの効力は失効するものとします。

(有効期間等)

第4条 団体・グループ用利用者カードの有効期間は、発行日から3年間とします。

2 団体・グループ用利用者カードの更新手続きは、有効期間の終了前1か月前から開始することができます。その手続きは第2条第1項のとおりとします。

(機能)

第5条 団体・グループ用利用者カードを情報センターで提示することで、利用団体・グループ名義にて国際情報センターの図書の貸出を受けることができます。貸出は、ひょうご国際プラザの国際情報センターの管理及び運営に関する要綱(以下「センター要綱」という。)によります。

2 協会が国際情報センターに設置するロッカー、レターケースを、1年間利用できます。ロッカーの利用料金は、大6,000円/年、小1,200円/年となります。利用する場合、団体・グループ用利用者カードの申込み時に、ロッカー・レターケース利用申込書(別記様式2)を提出して下さい。ロッカー、レターケースに残りがある場合に利用ができます。

3 次の活動を行う場合に「相談室」、「交流ギャラリー(南)」を利用できます。前営業日までに電話にて申込み、他の予約との重複が無い場合に利用できます。

(1)国際交流・協力推進のための事務

(2)団体の会員等の打ち合わせ、会議

(3)団体の催事のための準備作業

(4)団体相互の情報交換

4 事前に協会と協議の上承認を受けることで、交流ギャラリーの利用料の減免を受けることができます。

(1)利用料の減額-消費税込- 上段は一般の利用料( )は減額後の額

 単位:円

区分

9時30分~17時30分

 

9時30分~17時30分までの

間で1時間あたり

備考

交流ギャラリー(北)展示スペース

5,600
(2,800)

700

(350)

時間単位での利用について、利用開始及び終了時刻は

時間内の毎正時又は毎30分の30分区切りとする。

30分の利用について、利用料金は1時間に切り上げる。

(2)利用団体・グループが協会との共催により利用するときは全額免除となります。

  • (補則)

第6条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、協会理事長が別に定めるものとします。

この規約は、平成24年4月1日から適用します。(第5条、様式4一部改定)

この規約は、平成25年4月1日から適用します。(第5条一部改定)

この規約は、平成30年10月1日から適用します。(第5条一部改定)

この規約は、令和3年11月30日から適用します。(第2条、第5条、第6条一部改定)

この規約は、令和5年4月1日から適用します。(第5条一部改定)

この規約は、令和6年4月1日から適用します。(第5条一部、第6条改定)

お問い合わせ

公益財団法人兵庫県国際交流協会 企画調整部 企画広報課(プラザ)

〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号 国際健康開発センター2F

電話番号:078-230-3060

ファクス:078-230-3280

 

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