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更新日:2021年8月31日
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妊娠、出産、育児に関する手続きやサービスについて説明します。
住所地の役所や保健センターに妊娠届を提出して、母子健康手帳をもらいます。日本語以外の母子健康手帳が用意されている役所もあります。
子どもが産まれた日から14日以内に、住所地の役所に出生届を出します。そして、30日以内に入国管理局に在住資格取得の申請をします。また、自国の領事館・大使館にも出生の届けをしてください。
健康保険(社会保険)に入っている人は、出産したとき、出産育児一時金がもらえます。出産のため会社を休み、給与が支払われなかった場合は出産手当金がもらえます。
一定の条件を満たせば、子どもが1歳になるまでの間、育児休業を取得できます。父親、母親のどちらも取得でき、育児休業中は雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
3~4か月、8~10か月、1歳6ヵ月、3歳などの乳幼児を対象に乳幼児健康診査があります。詳しいことは、役所や保健センターに確認してください。
家族が仕事や病気などの理由で、昼間、子どもの世話ができない場合、0歳から小学校入学前の子どもを預けることができます。県や市が認めた認可保育所と、無認可の保育所があります。
保育所と幼稚園の良いところをあわせもった施設。保護者が仕事をしていても、していなくても、0歳から小学校入学前の子どもが入れます。
3歳から小学校入学前の子どもが入る学校です。公立と私立があります。
お問い合わせ
公益財団法人兵庫県国際交流協会 事業推進部 外国人県民インフォメーションセンター
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー6階(兵庫県民総合相談センター内)
電話番号:078-382-2052
ファクス:078-382-2012