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更新日:2022年2月22日
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日本で暮らすために必要な手続きについて説明します。
在留資格は、入国の目的によって種類と期限が決められます。決められた在留資格以外の活動はできません。在留資格の一般相談は、外国人在留総合インフォメーションセンターへ、それ以外は、大阪入国管理局神戸支局へ問い合わせてください。
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対応言語:日本語、英語、韓国語、中国語、ポルトガル語、スペイン語
電話:0570-013904(IP電話、PHS、海外からは03-5796-7112)
時間:8時30分~17時15分(土曜日・日曜日、休日を除く)
対応言語:英語、韓国語、中国語、スペイン語
短期滞在の在留資格以外の人が、一時的に出国して、また日本に入国するときに必要な手続きです。再入国許可をとらずに日本を出ると、今持っている在留資格を失います。
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※対応言語:日本語
※リーフレットの対応言語:日本語、英語、中国語(简体字・繁体字)、韓国語、ポルトガル語、スペイン語
日本では2つの国籍を持つことはできません。外国の国籍と日本の国籍を両方持つ人は22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は2年以内に)、自分の意思に基づき、どちらかの国籍を選ばなくてはなりません。
帰化とは、母国の国籍を放棄して、日本国籍を取得することです。帰化の申請にはさまざまな条件があります。詳しくは最寄りの法務局に問い合わせてください。
兵庫県の窓口
大阪入国管理局神戸支局
電話:078-391-6377
住所:兵庫県神戸市中央区海岸通り29神戸地方合同庁舎
時間:9時00分~16時00分(土曜日・日曜日、休日を除く)
大阪入国管理局 姫路港出張所
電話:079-235-4688
住所:兵庫県姫路市飾磨区須加294-1 姫路港湾合同庁舎
時間:9時00分~12時00分、13時00分~16時00分(土曜日・日曜日、休日を除く)
来日時や住所変更時には、手続きが必要です。
在留資格が「中長期在留者」の人は、住所が決まったら役所で住民登録をします。住所が変わったときも、役所に届け出(転出届・転入届)が必要です。
個人の住所を証明するものです。住所・名前・生年月日などが記載されます。住民票は家を借りるときや運転免許証をとるときなどに必要です。在留カードを持って役所に行くと、登録や発行の手続きができます。
マイナンバーとは、12ケタの数字で自分の身元を証明する番号です。「通知カード」が届いたら大切に保管してください。通知カードがあると、役所で「個人番号カード」を申請することができます。個人番号カードは、身分証明書にもなります。
日本ではサインの代わりに印鑑を使います。印鑑には、簡単な書類に使う「認印」と、重要な書類に使う「実印」があります。実印は、住んでいる市町の役所に登録することができます。
当事者二人のどちらかの住所がある役所で、「婚姻届」や「離婚届(※)」を提出します。当事者の一方または両方が外国籍の場合は、出身国の大使館または領事館に相談してください。
(※)当事者が二人とも外国籍の場合は、受け付けてもらえないことがあります。
お問い合わせ
公益財団法人兵庫県国際交流協会 事業推進部 外国人県民インフォメーションセンター
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー6階(兵庫県民総合相談センター内)
電話番号:078-382-2052
ファクス:078-382-2012